テクモは11月7日、株式会社ウエストサイドを相手に、訴訟を提起したが、この提訴に対し、ウエストサイド側が反論を行った。
ウエストサイド側によると、裸体はテクモ側が制作したもので、ウエストサイド側が制作したものでないと述べ、「極めて低俗かつ悪質」というのであれば、収録しなければいいのではとの見解を示した。また、CD-ROMに収録されているデータを改変するようなことはしておらず、元から収録されている全コスチュームを格闘モードの際に選択しただけとしている。
既に、2001年6月ころより、テクモ側より巨額の金員の支払い等を求められていたが、巨額の金員を支払うに値する理由はないとして、拒否していた。
今回の反論の詳細は下記のウエストサイド側のプレスリリースを参照。
■テクモ社との訴訟について
テクモ株式会社の公式
Webサイトにおいて、同社は、平成13年(2001年)11月7日、当社を被告とする訴訟を提起したとの発表がなされております。
現時点では、訴状が当社に到達していないため、テクモ側の請求の詳細はわかりませんが、テクモの公式Webサイトにおける記述によれば、
1.テクモの「デッド オア アライブ
2」に登場する女性キャラクターのコスチューム制御データを改変し、裸体のキャラクターのゲームプレイを可能としたことが著作権侵害行為にあたる。
2.テクモの「デッド オア アライブ 2」というタイトル名を無断で冒用したことが著作権侵害行為にあたる。
との主張であるかのように読みとることができます。
しかし、「デッド オア アライブ 2」に登場する女性キャラクターの裸体画像データは、テクモにおいて制作し、「デッド オア アライブ 2」の
CD-ROM に収録したものであり、当社において制作したものではありません。
裸体のキャラクターを表示することが「極めて低俗かつ悪質」なのであるならば、なぜ、わざわざ裸体のキャラクター画像を制作し、CD-ROM
に収録していたのか、当社としては、理解に苦しむところであります。
また、当社が CD-ROM
マガジンに収録したのは、各ユーザーがメモリーカードにセーブしたデータのうちのほんの一部分(14バイト程度)を編集することを可能とするソフトウェアであり、編集の結果、「デッド
オア アライブ 2」に元から収録されている裸体コスチュームを含む全コスチュームを格闘モードの際に選択することを可能にするものです。「デッド オア
アライブ 2」のCD-ROM に収録されているデータを改変するようなソフトウェアではありません。
また、著作物のタイトルは「著作物」に含まれませんので、タイトルを表示するのに、その著作物の著作者・著作権者の許諾を要しないことは、異論を見ません。
社団法人コンピュータソフトウエア著作権協会(ACCS)が協力・支援をされているにもかかわらず、なぜこのような言いがかりのような主張がなされるのか、不可解といわざるを得ません。
大量に複製・頒布された著作物を、個々のユーザーが個人で楽しむために一定の手を加えるという、いわゆる私的改変については、これを違法に著作者人格権(同一性保持権)を侵害する行為とは捉えないのが、学会の多数説であります。
したがって、当社の CD-ROM マガジンに収録されているデータによって、個々のユーザーが、「デッド オア アライブ
2」を新しい方法により楽しむことになったとしても、当社が、テクモの著作権ないし著作者人格権を侵害したことにはならないと当社では考えております。
なお、本件に関しては、平成13年(2001年)6月ころから、当社は、テクモより、巨額の金員の支払等を求められておりました。しかし、百歩譲って私的改変に関してテクモ側の主張を織り込んだとしても、そのような巨額の金員の支払に応ずべき合理的な理由はないことから、かかる要求に対して毅然たる態度をとることにいたしました。
そうしたところ、テクモは、このような訴訟をいきなり提起するとともに、当社の信用を不当に害するような文書をテクモの公式
Webサイト上にアップロードいたしました。このことは、誠に遺憾というより他ございません。
とはいえ、ときめきメモリアル事件においては、少なくとも判決文を読む限りにおいては、被告が「私的改変については、同一性保持権侵害とはならない」という主張をしなかったために、この点に関する裁判所の判断が未だなされておりませんので、当社といたしましては、この機会に、少なくとも大量に複製・頒布された著作物についてはユーザーが自由に使用できるのだということを明らかにしていく所存でございます。
ユーザーの皆様及び報道機関各位におかれましては、今後ともご支援のほどを宜しくお願いいたします。
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