公正取引委員会はソニーコンピュータエンタテインメント(SCEI)のいくつかの行為が独占禁止法に違反しているとして審決した。SCEIはプレイステーションソフトについて、小売業者に対して原則として希望小売価格で販売するように強制した他、一般消費者のみに販売させるようにした疑い。前者は独占禁止法第19条に規定されている不公平な取引方法第12項第1号・第2号の再販売価格の拘束に該当し、また、後者は同第13項の拘束条件付取引に該当するとしている。
すでに現在はいくつかの行為を取りやめているが、PSソフトの横流し禁止行為など、現時点でも公正な競争を阻害する行為があると判断された。
これらに対し、SCEI側は審決の過程で主張が反映されたとして、これらの審決を受け入れると発表。また、同審決に「PS用ソフトの中古品の取扱い制限」に関しては同社の主張が勘案されたために今回の審決の主文から除かれたと述べている。 |