テクモは同社より発売している「ギャロップレーサー」及び「ギャロップレーサー2」での馬名使用に関して、馬主より訴えられていたが、このたび同案件を最高裁判所で争うことを決定した。
当初は馬主側が馬名を使用することは馬のパブリシティ権を侵害したとして告訴していた。
第一審、第二審とも、パブリシティ権を一定の条件で認めるとしたが、この判決に対してテクモ側が上告する形となった。
なお、当初の馬主側の損害賠償請求に関してはテクモ側の主張が認められ、テクモ側が設定した馬名使用代金を支払うよう、判決が下された。 |