「ときめきメモリアル」の主人公の初期設定データや操作データのパラメータを変更できるメモリーカードを販売していたスペックコンピュータ株式会社がコナミに訴えられていた裁判で、2月13日に最高裁の判決が言い渡された。
これによると、同一性保持権を侵害したとしてコナミの訴えが認められることになった。
ゲームのパラメータは、ゲームの主人公の人物像を表現するものであり、その変化によってストーリーが展開されていくことから、パラメータを改変できるメモリーカードは人物像の改変させることとなり、その結果、ゲームのストーリーにも大きな変更がなされ、結果としてストーリーの改変をもたらす。このため同一性保持権が侵害されるとしている。
また、今回の判決により、コナミは同種の件だけでなく、インターネット上での改変データ送信も著作権法上違法であると述べている。
<「ときめきメモリアル」メモリーカード事件コナミの見解>
http://www.konami.co.jp/press/2001/02/013/r.13.02.13.html |