エンターブレインより発売された「ティアリングサーガ」を巡る裁判が決着したことが明らかになった。
この裁判は、エンターブレインより発売された「ティアリングサーガ」が任天堂より発売された「ファイアーエムブレム」シリーズに類似していたことから、任天堂は不正競争防止法、および著作権に基づき、損害賠償請求などを行っていた。
東京高等裁判所にて不正競争防止法の侵害は認められたものの、著作権の観点からは任天堂の申し出が退けられたことにより、任天堂は最高裁判所に上告していたが、このたび最高裁判所は上告を棄却。これにより、東京高等裁判所が下した判決に確定した。 |